京都香川県人会

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〒607-8353 京都市山科区西野野色町15-88           社会福祉法人香東園 香東園やましな 内
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京都香川県人会 会則

                     京都香川県人会会則



(名称及び事務所)
第1条  本会は京都香川県人会(さぬき会)と称し、事務所を京都市内に置く。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、相寄り相扶けて経済的、文化的生活の向上に資すと共に、郷土への繁がりを密接にすることを目的とする。

(会員)
第3条 本会の会員は京都及び隣接府県に関係のある香川県出身者及びそれらの者の親族並びに県に何らかの縁故のある者をもって組織し、入会及び退会届によりこれを明らかにする。

(行事)
第4条 本会はその目的を達成するために、次に掲げる行事を行う。
1.会員名簿の発行。
2.会員を対象とした研修及び見学会の開催並びに「会員なんでも相族室」の開設。
3.総会及び役員会の開催。
4.趣味及び娯楽同好者の会の開催。
5.高校及び女子駅伝の支援。
6.他県香川県人会との連絡協調。
7.京都ふるさとの集い連合会及び京都四国ブロック県人会連格協議会との協調。
8.その他本会の目的を達成するために必要な行事。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置きその任期は各3年とする。ただし、再任は妨げない。
1.会長1名、副会長及び理事各若干名、監事2名。
2.理事及び監事は会員の中から総会において選出する。
3.会長及び副会長は理事の互選により選出する。

(名誉役員)
第6条  本会に名誉会長及び顧問並びに相談役を置くことができ、役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする
1.会長は本会を代表し会務を総括遂行する
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定めた順序に従いこれを代行する。
3.役員会の決議により副会長の内1名を事務局長に任命し、その業務を担当させることとする。
4.理事は理事会を開催のうえ、本会の運営事項につき審議し決定する。
5.監事は本会の会計監査の任にあたる。

(会議)
第8条 本会の会議は次のとおりとし、会長がこれを招集する。
1.定期総会は年1回秋季にこれを開催する。
2.役員会は会長、副会長、理事をもって構成し必要に応じて随時に開催のうえ、会務の重要事項につきこれを審議し決定する。
3.名誉会長及び顧問並びに相談役は会長の要請により、必要に応じて役員会に出席のうえ意見を述べることができる。
4.会長、副会長会は緊急を要する場合役員会に代って随時開催のうえ、会務の重要事項につきこれを審議し決定する。
5.総会の議長は開催当日出席副会長の中から、これを会長が指名により選任する。
6.役員会の議長は原則として会長がこれに当る。
7.会議の決議は出席会員の過半数(含委任状)により、これを決定する。
8.総会及び役員会については必ず議事録を作成のうえ、会長及び事務局長が署名押印のうえ、事務局に於てこれを保管する。

(会費及び入会金)
第9条  本会の会員は会の維持と発展とのために、年会費を負担しなければならない。
1.通常会費は会員1名につき年額3,000円とし、毎年定期総会開催時に翌年度分を前納する。
2.既に納入した会費は理由の如何を問わずー切これを返還しない。
3.臨時会費は総会等の開催の都度、出席者のみこれを負担する。

(経費)  本会を維持し、発展させていくための源資として次に掲げる収入をもってこれに充てる。
1.会費(通常会費及び臨時会費)
2.寄付金。
3.雑収入。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。


附 則
(会則の変更等)
1.本会則は、総会の議決によりこれを変更することができる。
2.細則については役員会においてこれを定める。
3.本会則は平成24年11月18日からこれを施行する。


                    京都香川県人会細則

(入会及び退会)
第1条
1.本会への入会及び退会については原則として、所定の様式による届出書により行う。
2.入会日は入会希望者が入会申込書を事務局に提出し、年会費の払込みを終えた日とする。
3.入会者については入会日以後最初に開催される総会に於て文書によりこれを報告するとともに会員に自己紹介する。
4.年会費を引続いて2年以上未納の場合には、何等の手続きを経ずして退会したものと見做として会員名簿から抹消する。

(行事)
第2条
1.会員名簿の発行については会員相互の有効利用の便宜性を図るとともに、会員及び会員外協賛者の広告効果を旨とし、会の財政の健全化を図る。
2.会員名簿は3年毎に発刊することとする。
3.役員会、懇親会、趣味等同好会、研修見学会を開催し、飲食を共に必要とする場合には、その参加者は実費相当額を臨時会費として負担する。(但し、役員会に限り会議の都合上食事の時聞に跨がる場合には会の負担とする)

(会議)
第3条
1.総会に付議する事項は招集通知により会員に予知させるほか、その大要についてこれを総会々場に掲示する。
2.総会に関する義事その他の記録は、総会実行委員会の文書担当グループがこれを行い、総会終了後1ヶ月以内に会長に提出する。
3.会員等の慶弔等に関し通知を受けたものについては、すべて総会において報告するとともに議案書にこれを記載する。

(変更届)
第4条
1.会員は住所、氏名、職場、電話番号等について変更を生じた場合には、はがき又は電話によりその旨を事務局に届出ることとする。


                      慶弔等に関する準則

第1条
1.本準則は、会員相互の友愛の精神に基づき、会員の慶弔等に関する基準を定めたものである。
2.本準則に定めのない事項については必要に応じ役員会においてこれを定める。

第2条
1.会員の慶弔等に伴う対応については、会員又はその家族よりその事実の発生について遅滞なく通知を受けた場合に限り次の区分に従いこれを行う。
(一)会員の受賞(叙勲又はこれに準ずるものに限る。) 祝電
(二)会員の死亡 供花並びに弔電
(三)会員の被災 お見舞いの電報

第3条
1.会長は前条の通知を受けた場合、前条に掲げた基準に従い会長名をもってこれを行う。
2.前条に定めるもののほか、顧問、相談役、名誉会長について慶弔等が発生する等、特別事情により慶弔金品の贈呈を必要とする事由が生じた場合には、会長の専決をもってこれを行うことができる。但しこれについては役員会に報告のうえ追認を受けることが必要である。

(附則)
1.この準則は平成9年11月1日から施行する。
2.会員の死亡に伴う香典等の範囲については当分の間次による。
(一).第2条第二号の規定は、顧問、相談役、名誉会長、理事、監事をその遍用対象とする。
(二). (一)号以外については弔電のみとする。

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